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早稲田 治慶(本名) on Twitter: "副業禁止が「相応に合理的な理由」として認められるには、「住民税の額が変動して経理が面倒」くらいではダメで、会社の営業機密を持ちだした、業務上の特別な立場、肩書を利用して私的利益を得たなどの「利益相反」以外の、土日にピザ屋でバイトしたなどで訴えた場合、会社側が全敗しています"

早稲田 治慶(本名) on Twitter: "副業禁止が「相応に合理的な理由」として認められるには、「住民税の額が変動して経理が面倒」くらいではダメで、会社の営業機密を持ちだした、業務上の特別な立場、肩書を利用して私的利益を得たなどの「利益相反」以外の、土日にピザ屋でバイトしたなどで訴えた場合、会社側が全敗しています"

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