この解釈を後追いで既にライセンスされたものに適用できるんだろうか。それはそれとして、こういう解釈が面等で、商用かの判断を求められる可能性もあるので、自分は商用可能でライセンスしている。というか商用可否で...
この解釈を後追いで既にライセンスされたものに適用できるんだろうか。それはそれとして、こういう解釈が面等で、商用かの判断を求められる可能性もあるので、自分は商用可能でライセンスしている。というか商用可否でライセンスを分けるのはフリーソフトウェア的に気持ち悪い。
Creative CommonsのNC(非営利)ライセンスに関する問題について英語版ドキュメントがリリースされました