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ダウンロードと複製は分けて考えるべき

「ダウンロード」「複製」について文化庁を代弁してみます。 | bewaad institute@kasumigaseki」を読んで思ったこと。 ここでいう「べき」ってのは、今の法律とは関係なく、 こんな法律にしたらいいんでないの、という程度の意味です。

もともと著作権法では「複製」を禁じていて、 「ダウンロード」は複製にあたるから駄目。 キャッシュは「一時的蓄積」で、複製ではないからよい。 だからストリーム配信や、YouTubeみたいなのは 「名前をつけて保存」でない限りは複製ではないので規制されない。 という展開なんですけど、なんかこれって納得いかないんですよ。

僕の考えはこんな感じです。 ウェブにものを公開するってのは映画の上映みたいなものである。 映画を見て記憶するのも、すぐ忘れてしまうのも、それは観客の勝手である。 一生懸命観るのも、寝てしまうのも観客の勝手である。 ここから類推して、 ウェブ上のものをブラウザで観ようが、専用ツールで観ようが、観客の勝手である。 保存しようが、すぐ消してしまおうが、観客の勝手である。

これってどういうことかというと、PCを擬人化しているというか、 逆にPCが自分の身体の一部みたいな感覚なんですけどね。 PCに保存するのも、脳に記憶しておくのも同じでしょ、という感覚。 相手に「今のなし。忘れて」と言われても意図的に忘れられるものじゃないでしょと。

なので、僕の言葉としては「ダウンロード」は 「向こうからこちらにデータがやって来ること」なんですけど、 どうも法律的には「名前をつけて保存」のことみたいだから、 なんか別の言葉に置き換えるべきなのかなとかも思いますね。

で、話を戻すと、ダウンロードって直感的には複製じゃないんですよ。 ということは現行法のやりかたがいいのかなあ。 「ダウンロードは複製だけど、私的な複製だから規制しない」っての。 でもなんか納得いかないんですよねえ。 複製じゃないじゃん、ってのが大きい。

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