「クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが規定する領域」が理解できない
「 "All Rights Reserved" の表記はしない方がいい」には誤解があるから 何か記事を書いておこうと、はてブに登録しておいてそのままになってました。
僕が言ったのは
- 作法に則ってBSDライセンス(日本語訳)を書こうとすれば「All rights reserved.」という文言が含まれる。
- BSDライセンスは一定の条件のもとに転載等が認められる。
- よって「All rights reserved.」と「転載可能」は矛盾しない。
- ここでは「All rights reserved.」とは 「許可を与えたり、制限をつけたりするための 全ての権利を持っています」と解釈するべきだろう。
という話なんですね。 ところが クリエイティブ・コモンズ界隈では 「All rights reserved」とクリエイティブ・コモンズ・ライセンスは 矛盾するようなことが書いてあります。
著作権を全て留保する"All Rights Reserved"と、 いわゆるパブリックドメインである"No Rights Reserved"の中間の "Some Rights Reserved"が、 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが規定する領域である。
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
これがよくわからない。 だいたい「All rights reserved」といったって、 「この権利は誰にも渡しません」という意味だとは限りません。 お金のやりとりも含めて、条件が合えば使用を許可したりするのは普通のことです。 BSDライセンスやクリエイティブ・コモンズ・ライセンスは その条件を述べているだけじゃないの?
これを矛盾なく解釈するためには ここでいう「All rights reserved」や「Some rights reserved」は標語であって、 現実の「All rights reserved」とは違うと考えるしかないと思うんですけど、 どうでしょう。
ちなみに最初は「Some rights reserved」というのは、 「この作品について、私が作ったのは一部です。 残りは誰かの作品を(ライセンスに則って)利用しました。 よって私の権利は作品の一部です」という意味だと思ってたんですけど、 違うみたいなんですね。 ライセンスによって一部の権利を放棄した、という程度の意味らしいです。