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「クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが規定する領域」が理解できない

"All Rights Reserved" の表記はしない方がいい」には誤解があるから 何か記事を書いておこうと、はてブに登録しておいてそのままになってました。

僕が言ったのは

  1. 作法に則ってBSDライセンス(日本語訳)を書こうとすれば「All rights reserved.」という文言が含まれる。
  2. BSDライセンスは一定の条件のもとに転載等が認められる。
  3. よって「All rights reserved.」と「転載可能」は矛盾しない。
  4. ここでは「All rights reserved.」とは 「許可を与えたり、制限をつけたりするための 全ての権利を持っています」と解釈するべきだろう。

という話なんですね。 ところが クリエイティブ・コモンズ界隈では 「All rights reserved」とクリエイティブ・コモンズ・ライセンスは 矛盾するようなことが書いてあります。

著作権を全て留保する"All Rights Reserved"と、 いわゆるパブリックドメインである"No Rights Reserved"の中間の "Some Rights Reserved"が、 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが規定する領域である。

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

これがよくわからない。 だいたい「All rights reserved」といったって、 「この権利は誰にも渡しません」という意味だとは限りません。 お金のやりとりも含めて、条件が合えば使用を許可したりするのは普通のことです。 BSDライセンスやクリエイティブ・コモンズ・ライセンスは その条件を述べているだけじゃないの?

これを矛盾なく解釈するためには ここでいう「All rights reserved」や「Some rights reserved」は標語であって、 現実の「All rights reserved」とは違うと考えるしかないと思うんですけど、 どうでしょう。

ちなみに最初は「Some rights reserved」というのは、 「この作品について、私が作ったのは一部です。 残りは誰かの作品を(ライセンスに則って)利用しました。 よって私の権利は作品の一部です」という意味だと思ってたんですけど、 違うみたいなんですね。 ライセンスによって一部の権利を放棄した、という程度の意味らしいです。

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